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第二種金融商品取引業苦情等対処に関する内部管理態勢

当社は、金融商品取引法に基づき、第二種金融商品取引業者として次の苦情処理措置・紛争解決措置を講じております。

苦情処理措置

当社は、当社の業務運営体制および「苦情処理規程」に基づき、顧客からの苦情の申し出に対して適切に対処します。

苦情連絡先

1.不動産、地上権、不動産賃借権の信託に係る信託受益権の売買業務に関する苦情窓口
投資事業部(東京都港区虎ノ門2丁目3番17号 TEL:03-5511-2265)
2.不動産、地上権、不動産賃借権の信託に係る信託受益権の売買の代理・媒介業務に関する苦情窓口
不動産仲介部(東京都港区虎ノ門2丁目3番17号 TEL:03-5511-2281)

業務運営体制

業務運営体制の図
  • 苦情対応責任者(投資事業部・不動産仲介部の営業責任者)は、苦情の申し出に対して事実関係を調査します。
  • 苦情対応責任者は、苦情について適宜、担当役員、内部管理統括責任者、内部管理責任者に報告を行います。
  • 当社は、受付をした苦情に関して、原因を究明のうえ、苦情の未然防止に努めます。
  • 当社は、苦情の原因が役職員の不適切な対応等、役職員に帰するべきものであったときは、当該役職員に対して指導を行います。
  • 当社は、苦情の対応を終了する場合には、その旨を顧客に通知します。

紛争解決措置

当社は、顧客との紛争が生じた場合の解決措置として、東京三弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)と協定書を締結しております。
東京三弁護士会が、公正かつ迅速に紛争を解決することを目的として設置・運営する各センターのあっせん・仲裁を利用することができます。

あっせん・仲裁申立先

東京弁護士会 紛争解決センター
(〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 TEL:03-3581-0031)
第一東京弁護士会 仲裁センター
(〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 TEL:03-3595-8588)
第二東京弁護士会 仲裁センター
(〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 TEL:03-3581-2249)